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男と女の法律トラブル相談所~恋人同志の金銭トラブル編~
2012/10/06(土) 23:01:22 | カテゴリ:話題
10月1~7日は『法の日週刊』!
――というわけで、今回は恋人との金銭絡みの法律をご紹介しよう。
【ケース1】
「彼女に喜んで欲しい!」という衝動に突き動かされ、高級レストランに連れて行ったり、高価なプレゼントをしまくった。
けれど、そんな努力の甲斐もなく破局を迎えてしまう。
こうなると、「彼女のために使った金が惜しい。せめて、品物ぐらいは取り戻せないだろうか?」と、つい考えてしまいがちだ。
さて、プレゼントした物を取り返すことは可能だろうか?
【解答】
残念ながら答えは「NO」。
食事代やプレゼントなどアナタが善意で出費した金銭は、すべて「贈与」にあたるため相手に返還する義務はないのだ。
ただし、相手が「持ち合わせがない」ため“貸した”というなら話は別。
こちらは、『金銭の貸借』に該当するので、返してもらうことができる。
もっとも、相手から「くれる(おごる)と言った」と主張されると、貸借であることを立証するのは難しい。
まぁ、現実的には泣き寝入りになるのが普通だろう。
気になる記事第8回【詐欺】だまされて贈ったプレゼント、返してもらえる?(デート通.jp) 別れた彼女にあげたプレゼントを返してもらう事について質問させてください(Yahoo!知恵袋) 金銭の貸借(須田総合法律事務所) 私の友達が困っているので質問させていただきます。 携帯電話の契約の際、友達がまだ未成年の時に8(au Q&Aプラス) デート商法(詐欺相談センター)
「プレゼントした物を返せ」なんてセコいことを言うつもりはない人でも、それがだまされたとなると考えが変わるかもしれない。
たとえば「誕生日」と言われて、「年に1回のことだから」と大奮発したのに、実は嘘。
さらに、すぐに別れを切り出されたら、「詐欺師!」と叫びたくなるのも当然だ。
さて、こうした場合でもプレゼントは贈与と見なされてしまうのだろうか?
【解答】
答えは「NO」。
だまされてプレゼントした場合は、“詐欺取消”を主張すれば返してもらうことができる。
ただし、アナタをだましてプレゼントをさせるような女が、あっさり返還するとは思えない。
そうなると裁判をおこさなくてはならなくなる。
裁判をおこす手間を考えたら、よほど高価な物でもない限り、あきらめた方が楽かもしれない。
【ケース3】
彼女から「携帯端末機の契約を自分ではできないから、アナタの名前でしてもらえない? もちろん支払いは私が自分でするから」と言われ、
「連絡できないのは不便だから」と、つい承諾。
だが、きちんと支払いがあったのは最初のうちだけで、だんだんと遅れがちになり、ついには滞ってしまった。
アナタがそのことを攻めると、最終的には音信不通になって、ほぼ破局確定状態。
付き合っているうちならともかく、別れた相手の携帯代など払いたくはない。
こうした場合、携帯会社に「使っているのは自分じゃない」と主張すれば、支払わなくてもすむ?
【解答】
答えは「NO」。
携帯会社と契約しているのは、あくまでもアナタだ。
したがって、利用料金もアナタが支払わなくてはならない。
もし、支払わない場合は携帯会社から訴えられるし、さらにはブラックリストに載り今後は携帯端末機の契約ができなくなる。
もちろん、携帯会社に支払いをすませた後、彼女に代金を請求することはできる。
だが、繰り返しになるが、彼女がすんなり支払ってくれない場合には、ものすごい労力が必要になるので、勉強代と思いあきらめた方が賢明だろう。
文/月夜
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