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接客・ダンスすべて違法!?~ここが変だよ、風営法~『後編』



●「お帰りなさいませ、ご主人様」と声をかけたら違法!?
2010年12月に西武鉄道が『メイド列車』を運行した時のこと。
当初、西武鉄道では自社社員にメイドをさせる案も出ていた。
しかし、「お帰りなさいませ、ご主人様」と声をかけることが接客にあたり、風営法にひっかかることが判明。
そのため、結局はプロのメイドさんに業務委託したそうだ。

しかし、普通の車内販売でも売り子さんは、「ありがとうございます」ぐらい言う。
そのセリフが多少変わったぐらいで、いったい何が悪いのだろうか?
いくら考えても筆者にはわからない。
そんな一般人からすると理解不能な風営法の規定を、さらにご紹介しよう。








●ダンスを踊ったら違法!?
一般人からすると「どうでもいいじゃん」と思えるのだが、何故か『風営法』は“ダンス”に異様なほど執着する。
なにしろ、かつては『ダンス教室』まで規制の対象にしようとしたほどなのだ。
幸いダンス教室に関しては関係団体や愛好者の活動により規制は免れたが、その他の店や施設では厳しい規制を受けている。

まず、ダンスを許可されているのは、『キャバレー』『ディスコ』『クラブ』『ダンスホール』などのみ。
したがって、キャバクラやスナックなどで、客にダンスをさせると違法になってしまうのだ。
また、許可されている店にしても、営業は午前0時(一部、特例地区では午前1時)までで、さらにダンスフロアの面積が66平方m(19.96坪)以上あることが条件になっている。
さらに、イベントなどで一時的にでも店内の配置を換える場合は、改めて許可をとらなくてはならないのだ。
こうした厳しい規制とブームが去ったこともあり、現在、ほとんどのディスコやダンスホールは姿を消してしまっている。
なんとも淋しい限りである。



●椅子に座ったら違法!?
上記のダンスもだが、『風営法』では営業形態によって細かく分類され、許可された以外のことをすると違法になってしまう。
たとえば、『ガールズバー』で女性が椅子に座って客と話すことは違法だ。
なぜなら、ほとんどの『ガールズバー』は『深夜酒類提供飲食店』として届けを出しているため、「特定少数の客の近くにはべる」ことは認められていないからだ。
だが、実質的に客の目当ては酒ではなく女の子だ。
そこで店側はこれまでカウンター越しや女の子を立たせて会話をさせてきた。
しかし、近年ではそれらも「接待にあたる」として、次々に摘発されている。
まぁ、この件に関しては警察側が正しいのだが、やはり男の楽しみが減るのは寂しいものだ。

文/月夜
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