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ネットカフェ=風俗店!?~ここが変だよ、風営法~『前編』



●ネットカフェのドアがガラス張りに!
ネットカフェ(マンガ喫茶)を利用したことがある人ならご存知だろうが、今年の夏から個室のドアがいっせいにガラス張りになってしまった。
ネットカフェの利点と言えば人目を気にすることなく、ムフフな本やサイトを楽しめたり、終電を逃した後の宿がわりに使えることだった。
それなのに、外から丸見えでは、おちおち寝てなんていられないし、ましてオナニーなんてできるはずがない。
なぜ、こんな自体になってしまったかというと、それは今年7月に警視庁が『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』、略して『風営法』を持ち出してきたせいなのだ。









●個室+フリードリンク=風俗店!?
風営法の規定では、「個室があり」「そこで飲食物を提供する」場合は、風俗店扱いになるそうなのだ。
一般客からすると、「居心地悪い思いするぐらいなら、風俗店として営業してよ」と言いたくなる。
だが、『風俗店』となったが最後、午前0時(一部、特例地区では午前1時)から日の出までの間、営業ができなくなってしまうのだ。
余談ながら、キャバクラなどの風俗店が営業終了時間を「ラスト」と表記しているのも、このためだ。
現実問題として客が酔いにまかせて金を落としてくれるのは、午前0時から夜明け前の時間帯。
当然、店側としては営業をやめたくはない。
そこで『ラスト』という曖昧な表記をして、ごまかしながら営業をしているというわけである。


【風営法より】

●深夜営業をやめるか、ドアをなくすか、それが問題だ
警視庁から風営法を持ち出されたネットカフェ側は、「1、風俗店の届けを出して深夜営業を廃止する」「2、フリードリンクをふくむ飲食物の提供・販売を停止する」「3、ドアを取り払う」という三択を迫られた。
その結果、ほとんどの店舗が「3」を選んだというわけである。
しかし、どう考えてもネットカフェが風俗に該当するとは思えない。
「何かおかしい」と感じるのは、きっと筆者だけではないだろう。
だが、実は今回の件に限らず、風営法にはおかしなものがたくさんある。
そこで、次回はさらにおかしな規定をご紹介しよう。

文/月夜
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