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男と女の法律トラブル相談所



すっかり日本も欧米化が進み、争いを解決する手段は当事者同士の話し合いではなく、法廷に持ち込まれることが増えてきた。
だからこそ、現代人は法廷を知っておく必要がある。
そこで、今回は男女間トラブルにまつわる法律的をご紹介していこう。

【ケース1】
彼氏に別れ話を持ち出したら、「お前と別れるぐらいなら死んでやる!」と大騒ぎ。本当に死なれるのが怖くなって別れを撤回。
その後も別れようとするたびに、「死ぬ!」と威されて付き合い続けるうちに、ストレスで身体を壊しました。
なのに、今になって彼氏が「好きな相手ができたから別れて欲しい」と言い出したんです。
私の人生をめちゃくちゃにした彼を訴えたいんですが、慰謝料を取ることはできますか?
(20代・女性)
【回答】
訴えることはできる。ただし、「勝てるか?」となると答えは別。
脅し文句も「お前を殺してやる」と言えば、脅迫罪などが適用される可能性もあるが、自分自身の生命を使用されると法律ではどうすることもできない。
「別れればすむでしょ」で終わりになるので、慰謝料を取るのはほぼ無理だろう。









【ケース2】
3年も同棲していた彼女が浮気をした! 彼女と浮気相手から慰謝料を取りたい!
(30代・男性)
【回答】
浮気で慰謝料が取れるのは婚姻関係にあることが最大の条件になる。
したがって、ある程度、結婚話が進んでいれば別だが、同棲であるうちはたとえ何年一緒に暮らそうが「自由恋愛」の範疇。残念ながら謝料を取ることはできない。
ただし、「内縁関係」と認定されれば慰謝料を取れる。
内縁関係の認定はけっこう難しいが気がおさまらないなら、主張してみて損はないだろう。



【ケース3】
嫁さんが子供を連れて実家に帰ってしまった。そこまではしかたないにしても、なんと「婚姻費用分担」とかで、金を請求してきた。勝手に出て行った嫁に金を渡す必要なんてあるの!?
(40代・男性)
【回答】
残念ながら妻に生活費を渡す必要がある。
夫婦はお互いの生活レベルを同等にしなくてはならないためだ。
ただし、夫の収入が少ない場合や、妻にある程度の収入がある場合は、必ずしも支払う必要はない。
ちなみに、もし妻側の収入が夫のそれを大きく上回る場合、妻から婚費を取れるので請求するといいだろう。

文/月夜
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